示談での「許す」をやめませんか
- 2022.11.29
刑事事件の示談で「許す」は止めませんか。
現在、刑事事件で示談をする際には、合意するか、金額をどうするかの次に、「許す」とか「宥恕」文言を載せるかどうかのやり取りがあります。
これがあると不起訴になったり、執行猶予が付いたり、刑が軽くなったりし、他方で、検察官から「宥恕文言がないから起訴」と言われることもあります。
この点を被害者にも犯人にもよく説明し、示談するかどうかを判断していくことになります。被害者には「定型のものだから」などと説明しますし、被告人には裁判官は宥恕文言がなくても理解してくれますなどと説明したりします。
でも、顔見知りの犯行ならともかく、傷害や性被害の事件で、事前に面識のない犯人と突然関わりを持ち、お金をもらったり謝罪文をもらったからって「許す」ということにはならないのが本当のところではないでしょうか。「許す」っていうのは現在刑事事件で弁護士同士がやり取りしているようなものではなく、もっと深いものではないかと思います。
お金のために「許す」という文書の作成に合意しないとならない被害者も不本意でしょうし、「許す」という文言がないために起訴される犯人にとっても意味がないと思います。
そうであれば、「起訴されなくても構いません」「執行猶予が付されても構いません」「刑が軽くなっても構いません」という文で代替することが流行れば良いなと思いました。
もう流行ってたら山本の不明を恥じるのみですが、良い流れだと思います。